2021-06-15 第204回国会 参議院 本会議 第31号
委員会におきましては、発議者を代表して衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取した後、本法律制定の意義及び円滑な執行のための取組、濃厚接触者への対応についての認識、本法律施行までの周知期間の妥当性等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して井上哲士委員より反対する旨の意見が述べられました。
委員会におきましては、発議者を代表して衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取した後、本法律制定の意義及び円滑な執行のための取組、濃厚接触者への対応についての認識、本法律施行までの周知期間の妥当性等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して井上哲士委員より反対する旨の意見が述べられました。
法律施行から十年が経過をいたしまして、今般、先ほどありましたけれども、閣法ではなくて議員立法での修正案が提出されたわけですけれども、まず大臣にお聞きします。 一般論として、この法律の目的規定にも関係するんですけれども、木材の利用を促進することで得られる効果は何だとお考えでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) いずれにしても、与党PTが今検討をこれしていくわけですね、法律施行後。その検討の状況を、進捗状況を見ながら、我々としてもしっかりとここは経済産業省と連携をしながら対応をさせていただきたいというふうに思っておりますので、まずは法律の成立ということをしっかりお待ちをさせていただきたいというふうに思っております。
これは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令ということで、いわゆる国民保護法と言われているものですね、この第二十七条で列記された施設について書かせていただいております。
本法案附則第二条では、新法である本法案に基づく土地等の利用状況の調査や、利用規制としての勧告、命令、特別注視区域における事前届出等について、それぞれの実施状況、効果、社会経済活動への影響等を検証するために要する期間を考慮して、法律施行後五年経過時に見直しを行うこととしております。
先ほど御指摘もありましたけど、修正案附則第四条でCM規制、資金規制などについて法律施行後三年をめどに検討を加えるとされたのみで、二〇〇七年の法制定時、二〇一四年の改定時や改正時に参議院で付された附帯決議の中身である公務員の国民投票運動の在り方や最低投票率については本法案では触れられてもいないわけで、そういう意味での欠陥法という指摘もあったと思うわけですけれども、この投票の質を確保するための議論や検討
それ以外の規定については、法律公布後、先ほど法律施行後と申し上げたかもしれません、法律公布後でございます。法律公布後一年三月を超えない範囲内である令和四年九月頃までに全面施行するといったことが想定されます。 これを前提に順次お答えいたしますと、まず、基本方針の閣議決定については、令和四年四月以降、全面施行までに閣議決定することを想定しております。
ただ、先ほどもコロナワクチンの接種の話などもございましたし、基本方針の見直し、それから法律施行後五年間たっているという間にいろいろな状況があり、問題としての指摘などもされているところでございますので、そうした状況を踏まえて、必要があれば各行政機関の長が対応要領について今後改定する基本方針の内容を踏まえましてこの機会に必要な見直しに取り組むということはあり得るものと考えております。
御質問いただきました法改正によって、この法律施行後の個人情報の収集に特に変更があるというふうには認識しておらないところでございます。
○国務大臣(田村憲久君) これまだ法案を提出させていただいている時点でございまして、現時点でそれを引き上げるなんということは毛頭考えていないわけでございまして、しっかりと御審議をいただいて、そして法律施行されて、その後そのような必要性があるのかどうなのかというのはその時々の判断になろうと思いますが、いずれにしても、これは、それこそ審議会の御議論をいただきながら国民の皆様方の御理解をいただかないことにはそう
法改正によって、今後、中小企業淘汰につながるような可能性もあるのではないかと思いまして、この法律施行後、果たして銀行が拡大した権限を適切に行使して経済発展に貢献できるのかどうか、麻生大臣に見解を伺いたく思います。
この場合の本人確認につきましては、原則として、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第四条第二項に基づきまして、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書を併せて送付して行うこととなるものでございます。
まさに今般のコロナ禍は法の定める要件に該当すると考えておりまして、国と航空会社が一体となって基盤強化の取組を進めていくために、法律施行後、速やかに方針を策定、公表してまいりたいと考えております。
たとえ法律、施行規則、ガイドラインで消費者保護を手当てしても、違反する事業者がいます。消費生活相談員は、行政処分と違って、事業者とあっせん交渉して返金してもらわなくてはなりません。
最後に、私の方からも、今日いろいろと議論のありました労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行の一部を改正する政令の件でありますが、看護師さんの社会福祉施設等への日雇派遣をこれ可能とするものとなったわけでありますが、これ、これまで原則禁止されておりましたけれども、この四月一日から社会福祉施設等への日雇派遣が解禁されたわけでありますけれども、施設としては、看護師確保がこれ難
○田村まみ君 私自身も、やはりこの免責があるということで素早く対応がプラットフォームができるということは一つ利点だというふうに思いますけれども、正直、今までも消費者庁きちっと対応しながらやれていたわけですので、ここがやはり要請にとどまるというところは、この法律へ明記したことが後押しになると言いながらも、少し弱いままだったんではないかということを指摘して、改めて、実際にこの法律施行されたときの実動の部分
デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会、この検討会の報告では、デジタルプラットフォームに利用される情報通信技術は急速に進展し得るものであり、消費者被害の様態もこれに伴い変化することが想定されることを踏まえ、法の施行後一定期間後に見直しを行うこととすべきであるとされていますが、そこで、法律施行後三年をめどとする見直し規定が設けられたわけであります。
行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の第三条というのがあるんですけれど、それを見ますと、事前評価の対象となる規制というのが法律と政令に限定していると承知しているんですね。つまり、省令とか告示あるいは議員立法というのはこの規制の対象外となっておりまして、ただ、規制を細目決定する際には、こういう省令とか告示というのが非常に重要になってくるんではないかと思います。
環境省が行った、令和元年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査によれば、人口一万人未満の市町村の約一九%において、地球温暖化を担当する部署が存在していないことが判明しました。 カーボンニュートラルを進める上で、地方自治体の果たす役割は重要であり、地方公共団体実行計画を立案する上でも支援が必要と考えますが、地方への支援はどのように進めていくのでしょうか。
そこで、続いて伺いますが、厚生労働省の三月九日付通知、少し長いのですが、申し上げますと、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する政令及び労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等についてというこの通知では、芸能関係従事者の労災認定に関わる業務遂行性について、契約に基づき報酬が支払われる作業とされております。
ところが、なかなかそれは広がらないんじゃないかなと、すぐに法律施行だけでは広がらないかなと思いまして、私いろいろ考えたんですけれども、これ例えば母子手帳なんかにそういう紙をちょっと一枚挟んでいただいて、男性も出生直後に育休を取りやすくなる制度ができましたと、二週間前までに申出はしてくださいと、事業主側からこれは意向確認が来ますから、そのときはきちっと夫婦で話し合ってくださいと、こういうことを母子手帳